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外国人雇用

 ○外国人労働者を雇用するときにチェックしなければならないことは?

 人手不足感が高まる中、企業の中には、外国人労働者を積極的に活用しようと考えるところも
 増えているようです。

 ただし、外国人を雇用する場合には一定のルールがあります。
 このルールを守らないと大変重い罰則が課せられてしまうことに注意してください。

 外国人が日本に入国する場合、必ず入国の目的にあった「在留資格」と「在留期間」が
 定められます。定められた在留資格の範囲外の活動をすることはできませんし、在留期間を過ぎて
 滞在すると不法滞在(オーバーステイ)になってしまいます。

 「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」または「定住者」などは
 例外的に就労に制限はないのですが、それ以外の外国人労働者を雇用する場合は、まず、
 会社は次の3点を確認しなければなりません。

1.就労できる在留資格を持っているか
2.従事させる業務に合った在留資格か
3.在留期間は過ぎていないか

 在留資格や在留期間の確認をせず、在留資格に合わない仕事をさせたり、在留期間を超えて
 働かせた事業主には、「3年以下の懲役または300万円以下の罰金(入国管理法第73条の2)」
 という非常に重い罪(不法就労助長罪)が科せられてしまいます。

 在留資格や在留期間は、旅券(パスポート)、外国人登録証明書あるいは入国管理局(以下、入管)が
 希望 者に発行する就労資格証明書などで確認することができます。

 外国人登録証明書とは、日本に滞在する外国人の身分証明になるもので、表面には写真、署名とともに
 住所や在留資格、在留期限などが記載されています。(図)

※外国人登録証明書の表面の例(厚生労働省のHPより引用)

 当然、表面に記載されている在留資格や在留期限は発行当初の情報なので、記載されている内容が
 変わった場合には、裏面に変更内容を記載してもらうことになります。

 在留資格や在留期限が変わると、まず、入管でパスポートに証明印またはシールが貼られます。
 次に、14日以内にそのパスポートと外国人登録証明書を持って、本人が市区町村の役所で
 変更手続きをしなければなりません。

 例えば、在留期限を更新した場合には、表面の「(11)在留期限」欄に対応する形で、
 裏面に手書きで「(11)2007.6.28~2010.6.28」などと更新後の在留期限が記載・押印されます。

 この際、改ざん防止のため「在留の資格」、「在留期限」の変更などについては、
 その記載の上に特殊なシールが貼られます。

 つまり、登録証明書で登録事項の内容を確認するときは、必ず表裏両面を見る必要があるということです。
 両面を見ることで最新の在留期限がいつまでか、在留期限を超えて不法残留していないか、
 最新の在留資格は何か、赤い字で「在留の資格なし」と表される不法滞在者でないかどうかを
 確認することができるのです。

 中にはパスポートに在留期限更新の印またはシールをもらっているにもかかわらず、
 外国人登録証明書の変更登録をしない、あるいは忘れる人もいるので、外国人登録証明書で
 在留期限を過ぎてしまっている場合には、念のためパスポートも確認してください。

 なお、外国人登録証明書には赤い字で大きく「次回確認(切替)申請期間」と記載されています。
 この確認申請とは登録された内容が事実に合っているかどうかを定期的に確認するための制度で、
 確認申請をすると新しい外国人登録証明書が交付されます。図ではその下に大きく
 「2011年01月25日」と記載されていますが、この日付は在留期限とは全く関係ありませんので
 気を付けて下さい。

 また、就労資格証明書は外国人が有する在留資格に基づいて、その人がどのような業務に就くことが
 できるかを具体的に証明するものです。これを発行してもらうことが一番間違いのない確認方法かもしれません。

 採用する業種と在留資格が合っていない場合、事前に就く業種に合った在留資格(下表の17種類)
 のうちのどれかに変更しておかなければなりません。

 (表)

在留資格に定められた範囲でのみ就労が可能な在留資格

1.外交 2.公用 3.教授 4.芸術 5.宗教 6.報道 7.投資・経営 8.法律・会計業務
9.医療 10.研究 11.教育 12.技術 13.人文知識・国際業務 14.企業内転勤
15.興行 16.技能 17.特定活動

 入管への在留資格変更の手続きは原則として本人が行います。
 会社の業務案内や登記簿謄本、損益計算書の写しといった社内の機密書類の添付を求められますが、
 会社としてはできる限りの協力をしてあげてください。

 なお、後々のトラブルのもとになるので、就労が許可される前に安易に内定通知を出すことは
 避けましょう。

 必ず在留資格の変更が許可されるというわけではないので、内定通知を出す場合でも
 「日本国内での就労が許可された場合」などの条件付きで出すようにしましょう。

 就労が許可されたら、あとは日本人と同じ扱いです。日本人と同じ基準で労働保険や社会保険に
 加入させます。

 また、2007年10月からは、外国人労働者の雇入れや退職のつど、氏名、在留資格、在留期間、
 国籍、生年月日、性別、職種、賃金、住所などをハローワークに届け出なければならなくなりました。

 この届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合には30万円以下の罰金を科されることがあるのでご注意下さ い。

 その他、在留期間の更新手続きは本人がするべきことですが、本人が忘れてしまうケースもあるので、
 期限が近づいたら本人に通知してあげることも会社として配慮すべきところです。

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