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社会保険料の負担を合法的に見直し

 社会保険料は年々上昇し、会社経営をするうえでの大きな負担になっていることは誰もが
 承知している事実です。

 会社の利益を確保し、事業を拡大し、経営者側、社員側双方にとってメリットになるよう、
 当事務所では合法的に社会保険料の負担を見直しする様々な工夫をご提案いたします。

1. 健康保険組合に編入する

  1つ目は健康保険組合に編入する方法です。

  健康保険組合(以下、組合)は厚生労働大臣の認可のもとに一定の範囲内で保険料率を決める
  ことができます。

  そのため、保険料率は協会けんぽよりも低く設定されている場合が多く、
  組合ごとにさまざまです。

  業種によって編入できる組合が限定されたり、組合ごとの編入要件をクリアしなければ
  なりませんが、組合編入による社会保険料負担の見直し効果は軽視できません。

協会けんぽとA健康保険組合との保険料率の比較

  協会けんぽ東京(2014年度) A健康保険組合
  会社負担 被保険者負担   会社負担 被保険者負担
一般保険料率  49.85/1000  49.85/1000 一般保険料率  42.5/1000  42.5/1000
介護保険料率  8.6/1000  8.6/1000 介護保険料率    6/1000    6/1000

○協会けんぽとA健康保険組合の一般保険料・介護保険料を、
  以下の会社例で比較し差額を計算してみます

【被保険者】
【平均の標準報酬月額】
【賞与等7月支給分】
【賞与等12月支給分】
20人
380,000円
380,000円
380,000円
 
  協会けんぽ  A健康保険組合 差額
被保険者の一般保険料
(個人分年額)
 265,202円   226,100円   39,102円
会社負担の一般保険料
(20人分年額)
5,304,040円  4,522,000円  782,040円
会社および被保険者全員の一般保険料
(年額)
10,608,080円  9,044,000円  1,564,080円

さらに上記例のうち

○5人が介護保険第2号(40歳以上65歳未満)被保険者、平均の標準報酬月額560,000円、
  賞与等が7月支給分560,000円、12月支給分560,000円に該当した場合

  協会けんぽ A健康保険 差額
会社および被保険者5人の介護保険料
(年額)
 674,240円  470,400円  203,840円

【一般保険料および介護保険料の年間差額】  1,767,920


2. 4月~6月の残業を抑制する

  2つ目は毎年4月、5月、6月に支給する給与の算定期間中は残業を抑制する方法です。

  健康保険および厚生年金保険では、被保険者が会社から受ける報酬の額をいくつかの等級に
  区分した仮の報酬に当てはめ、これをもとに保険給付額や保険料の計算を行います。

  この仮の報酬を標準報酬月額といい、毎年4月、5月、6月に受けた報酬をもとに
  その年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決定します。

  そのため、この期間はできるだけ残業を控えるよう社員の皆様に指導する必要があるのです。

  他にも、社会保険の適用基準を考慮した保険料負担の見直し方法、賞与の支給方法による保険
  料負担の見直し方法、報酬引上げ時に行う保険料負担の見直し方法など、合法的に社会保険料
  の負担を見直しする方法があります。

  詳しくは当事務所にお問い合わせください。

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