東京都千代田区/中央区/台東区/港区/新宿区/中野区/豊島区/板橋区など23区を中心に、労務に関するサービスを提供してる社会保険労務士事務所です。
社会保険・労務保険の事務処理や、採用から退職までの様々な問題の対策と解決をします。

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手続き業務

 手続は 『 正確さ 』 は当然のことながら、『 迅速な対応 』 も必要です。

 弊所では『正確かつスピーディ』に書類の作成、提出代行及びそれらの相談

 指導をいたします。


【新設法人様の雇用保険(労働保険)、社会保険の新規加入手続】

◆スポットで弊所にご依頼いただく場合の料金
 弊所では、まだまだ金銭的に余裕のない新設法人様を応援するために、格安料金にて承っております。

・会社の労働(労災、雇用)保険新規加入手続  
          18,000円(税込19,800円)

・会社の社会(健康、厚生年金)保険新規適用手続  
          18,000円
(税込19,800円)

 労働保険と社会保険の加入を同時にご依頼いただく場合は、両方合わせて
     合計 33,000円税込合計36,300円




※ 新規加入の届出が役所に受理され、全ての業務が完了してからお支払いいただきす。   後払いです。

※ 「訪問してご説明」、「書類の作成」、「届け出」、「ご不明な点のアフターフォロー」全て含めてこの料金です。




 インターネット等でお調べいただければ相場はお分かり頂けると思いますが、
相場の半額以下の料金に設定しております。また、「時間外労働・休日労働に関する協定届」、「適用事業報告」など提出が必要な書類の作成、届出もサービスの一環として行わせていただきます。


 社労士事務所によっては、「これ以上はいただきません」と謳っておきながら、「年金手帳の再交付手続」、「口座振替納付申出書の銀行印確認」、「ローマ字氏名届」をオプションとして別料金で設定したり、訪問するだけで別料金を請求する事務所もあるようですが、弊所ではこれらを含めた総額料金とさせていただいております。

 また、弊所の新規適用の実績は、800社を超えております。
どんなパターンでも対応致しますのでお気軽にご相談下さい!



 「会社を設立してすでに何年もたってしまったが今から入れるのか」
 「さかのぼって加入しなければならないのか」

 などなど、労働基準監督署や年金事務所に聞きにくいことでも安心してご相談ください。社会保険労務士には守秘義務が課されています。

 さらに、「依頼する前に社会保険料(健康保険、介護保険、厚生年金保険、児童手当拠出金)がどれくらいかかるか知りたい」というお客様には、無料で社会保険料のシミュレーションをさせていただいております。お気軽にご相談ください。



 ただし、格安料金で対応させていただくため、業種、地域などは以下のとおり限定させていただきますのでご了承ください。

 ・農林漁業、建設業(二元適用事業)などの業種を除きます。
 ・対応地域は東京都内のみです。
 ・期間は2020年12月受付分までとします。(1月以降は料金を変更する予定です)
 ・代表者、役員を含め10名以下の会社様限定です。
 ・
毎月限定10社までです。



※弊所が地域を東京都内に限定し、毎月10社までしかお受けしていないのは、必ず一度は訪問し、社会保険加入後のスケジュールや会社でおこなっていただくことをご説明するためです。
 社会保険は加入して終わりではありません。直接お会いしてご説明させていただくことで、ご依頼者様の不明点を解消できるよう対応させていただいております。




また、労働保険、社会保険に加入すると、会社は毎年「労働保険の年度更新」(労働保険料の申告)、「社会保険の算定基礎届」(社会保険の標準報酬等級の決定)を行わなければなりませんが、これらの手続きも弊所にご依頼いただければ安心価格にて承ります。



もちろんスポットで「労働保険の年度更新」、「社会保険の算定基礎届」だけを依頼したいという会社様も大歓迎です!
料金表はこちら → 労働保険の年度更新・社会保険の算定基礎届料金



◆労災保険、雇用保険に加入する際の手続

 
 会社を設立して社員を1人でも雇うと、所轄の労働基準監督署またはハローワークに保険関係成立届を提出し、労働保険の保険関係を成立させなければなりません。次にその年度分の労働保険料の見込み額を概算保険料として申告・納付し、雇用保険適用事業所設置届および雇用保険被保険者資格取得届を所轄のハローワークに提出します。


 手続を怠っていると、成立手続を行うように指導がきます。それでも自主的に成立手続を行わない事業主に対しては、行政庁の職権で成立手続および労働保険料の認定決定が行われます。その際は、遡って労働保険料を徴収され、その上、追徴金も徴収されることになります。
 また、事業主が故意または重大な過失により労災保険に係る保険関係成立届を提出していない期間中に労働災害が発生し、政府が労災保険給付を行った場合は、事業主は遡って労働保険料を徴収(追徴金も徴収)され、その上労災保険給付に要した費用の全部または一部を徴収されます。




◆健康保険、厚生年金保険に加入する際の手続

 管轄の社会保険事務所に事業所の新規適用届を提出します。標準的な提出書類、確認書類は次のとおりですが、場合によっては他の書類を要求されることもあります。

【提出書類】
 ・新規適用届
 ・被保険者資格取得届(加入する方の分)
 ・被扶養者(異動)届(加入者で扶養する家族のいる方)
 ・第3号被保険者資格取得届
 ・会社登記簿謄本(60日以内に取得したもの)
 ・賃貸借契約書の写し(登記と会社所在地が異なる場合)
 ・保険料口座振替納付申出書(金融機関の確認印が必要です)

【確認書類】
 ・出勤簿またはタイムカード
 ・賃金台帳
 ・労働者名簿
 ・法人設立届出書、給与支払事務所等の開設届など



【手続きでお手伝いできる例】

◆労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険に関する諸手続

◆労働保険料の年度更新手続、社会保険の算定基礎届

◆事業主の労災保険の特別加入手続

◆会社の労働保険(労災保険、雇用保険)、社会保険(健康保険、厚生年金

 保険)の新規加入手続

◆労働者派遣事業許可申請手続

◆各種労使協定の作成および労働基準監督署への届出

◆高年齢者にかかわる諸手続

◆育児・介護休業取得者に関する諸手続

◆外国人を採用する際の諸手続

◆健康保険組合への編入手続

◆会社の合併、分割に関する諸手続

◆社員の海外派遣に関する諸手続

◆老齢、障害、遺族年金の裁定請求手続

◆助成金、奨励金の受給手続 

 

 上記以外のことでも労働、社会保険に関する手続であれば、弊所の専門分野

です。

 特に高年齢者雇用継続給付、育児休業給付、労災保険の休業補償給付および各種助成金等は長期にわたって手続が必要になります。

 請求忘れを防止するためにも信頼できる社会保険労務士にアウトソーシング
することをお勧めいたします。

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